山口県阿武町で誤給付された新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金4630万円をオンラインカジノで使おうとインターネットバンキングにアクセスし、別口座に振り替えたとして電子計算機使用詐欺罪に問われた田口翔被告(26)の控訴審で、広島高裁(森浩史裁判長)は11日、懲役3年、執行猶予5年とした一審・山口地裁判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。

弁護側は同罪の虚偽入力に当たらないとして無罪を主張、検察側は控訴棄却を求めていた。

被告は判決後、「判決内容にかかわらず、自分のしたことに向き合っていきたい」とのコメントを出した。弁護側は上告を検討する方針という。

一審判決によると、2022年4月、携帯電話でネットバンキングにアクセスし、誤給付された給付金4630万円の全額を決済代行3社の口座に振り替えるなどした。〔共同〕

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