2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権の侵害で違憲として、千葉や熊本など各地の受給者が国に減額決定の取り消しを求めた訴訟6件の上告審判決で、最高裁第2小法廷は7日、受給者側の上告を棄却した。年金減額を「合憲」とし、受給者側敗訴とした一、二審判決が確定した。  裁判官4人全員一致の結論。第2小法廷は、法改正について「世代間の公平を図り、年金の財政的基盤の悪化を防ぐなどの観点から不合理とは言えない」と判断した。  6訴訟のうち千葉、富山、大阪、熊本の各地裁に起こされた4件は岡村和美裁判長が、名古屋、宮崎の両地裁に起こされた2件は三浦守裁判長が判決を言い渡した。


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