押収された電動キックボード=7日午後、名古屋・守山署

 名古屋市の路上で自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入していない電動キックボードを運転したとして、愛知県警守山署は7日、自動車損害賠償保障法違反(無保険)などの疑いで、自営業の男性(73)=同市守山区=を書類送検した。男性は「加入が必要なことは知っていたが、わずらわしかった」と容疑を認めている。  昨年7月施行の改正道交法で、最高時速20キロ以下、長さ190センチ以下、幅60センチ以下など一定の要件を満たす電動ボードは「特定小型原動機付き自転車」として免許不要で運転できるようになったが、自賠責保険加入が義務付けられている。


鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。