新潟県新発田市で2014年、女性会社員=当時(20)=にわいせつ行為をした上で殺害したとして殺人などの罪に問われ、一審に続き東京高裁判決が無期懲役とした喜納尚吾被告(41)について、東京高検は4日、「理由を見いだせなかった」として上告を断念したと明らかにした。検察側は死刑を求刑していた。被告側は5月に判決を不服として上告している。

 東京高裁判決によると、14年1月、新発田市内で面識のない女性会社員の車に乗り込み、わいせつな行為をして約1週間のけがを負わせ、何らかの方法で殺害した。

 被告は別事件で4人の女性に性的暴行、うち1人を死亡させたとして強姦致死罪などで無期懲役が確定している。

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