兵庫県加古川市の自動車専用道路・加古川バイパスで昨年1月、軽乗用車にトラックが衝突して子ども2人が死傷し、母親(25)=三重県=が自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われた裁判の判決が27日、神戸地裁であった。

 丸田顕裁判官は、母親が直前に居眠り運転で自損事故を起こしたことが、死傷事故と因果関係があると認め、禁錮2年執行猶予2年(求刑禁錮3年)を言い渡した。

 判決などによると、母親は昨年1月4日未明、運転中に疲労などで居眠り状態に陥り、ガードレールと接触。車線をふさぐように車を停止させた。

 その約45秒後、後続の中型トラックが衝突し、車に乗っていた母親の長男(当時1)が死亡、長女(同2)が後遺症を伴う重傷を負った。

 判決は「眠気を覚えたのであれば、できる限り早く運転行為を中止するべきだった。その注意義務を怠ったことが、痛ましく重大な結果を招いた」と指摘した。

 一方、制限速度を超過して走行したトラックの運転手(67)=禁錮3年執行猶予5年が確定=の過失も考慮。「息子を失い、娘を介護している被告(母親)にさらに重い刑は酷だ」とし、執行猶予付きが妥当と判断した。(原晟也)

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