東京都公安委員会は風営法に基づき、新宿区歌舞伎町2丁目のホストクラブ「LOVE」に対し、営業許可の取り消し処分を出した。同店従業員のホストの男が「売掛金」返済のために女性客に売春させた事件を受けた処置で、処分は17日付。

 営業許可取り消しは同法の行政処分で最も重い。警視庁によると、ホストの売掛金取り立てを巡る営業許可取り消しは全国初という。

 警視庁は昨年1月、飲食代約1千万円の売掛金回収の名目で20代の女性客を売春させたとして、同店のホストの男を売春防止法違反容疑で逮捕し、男はその後起訴された。女性は男の指示で1都5県のソープランドで働いていたという。

 都公安委は、従業員の男は店の営業に関して違法行為を行ったと認定。風営法に基づいて営業者である店の処分が必要と判断したとみられる。ホストクラブを巡っては、売掛金の回収のために女性客に売春を強要する事案が相次ぎ、同庁が摘発を強化している。(御船紗子)

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