購入後には国外に持ち出すべき免税品を1億円超分、国内で購入したのに国外に持ち出さず、消費税も課税されなかった人が2022年度に9人いた。会計検査院の調べでわかった。9人の免税購入の総額は約34億円で、納めるべき計約3億4千万円の消費税を支払わないまま成田・羽田両空港から出国していた。検査院は財務省に改善を求めた。

 訪日客らが免税購入した商品は、国内で転売できず、国外に持ち出さなければならない。出国時に商品を持っていない人には税関が消費税分を賦課する。

 賦課の手段は文書送達に限られていたが、空港での搭乗手続きの終了時間間際にチェックインカウンターに来るような人にも迅速に対応できるよう、22年4月からは口頭でも賦課できるよう法改正されていた。

 検査院によると、法改正を踏まえて作成したマニュアルについて、財務省の担当者が誤った認識で現場に伝えるなどしたため、成田・羽田の税関支署が口頭で賦課すべきだった9人に賦課せず、そのまま出国させていたという。

免税販売せず、出国時に払い戻す方式も

 検査院によると、免税品を所持していないなどの不審な点があって消費税を賦課したケースは22年度、367件あった。

 不正転売を防ぐため、免税販売はせず、出国時に商品の持ち出しを確認して税額を払い戻す「リファンド方式」を採用している国も多く、日本でも導入が検討されている。(花野雄太)

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