金融庁は、国境をまたぐ収納代行業者に資金移動業の登録を義務づける

金融庁は、国境をまたぐ収納代行業者に資金移動業の登録を義務づける方針だ。決済経路が複雑でリスクも大きいことから、金銭の支払人と受取人の間を取り次ぐ国内外の事業者に原則として規制を課す。

9日の金融審議会(首相の諮問機関)の作業部会で議論した。クレジットカードの仕組みを使ったものや、企業グループ内の収納代行など、リスク管理が施されている事業者は当面は例外とする見通しだ。

高額な送金を担う第1種資金移動業を巡り、具体的な送金額や送金先の指示がない資金を預かれないとの「滞留規制」は緩和する。

指示がなくても滞留できる期間を現在の数日から最大2カ月まで引き延ばすことを軸に検討する。破綻時に早期に利用者に金銭を返還する体制の整備などが条件になる。

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