霞が関(左)など

 政府が結婚・子育ての資金を一括で贈与すると贈与税が1千万円まで非課税となる特例について廃止する方針であることが30日、分かった。利用が低調な上、世代を超えて格差を固定化しかねないと判断した。今後、与党の税制調査会が2025年度税制改正に向けて議論する。子育て対策として重視し、延長を検討する可能性もある。

 制度は祖父母や親が、孫や子らのために銀行などの金融機関に最大1千万円までを預ける。結婚や子育てのために資金が必要になった場合、孫や子がお金を引き出す。不妊治療、家賃や引っ越し代も対象で、結婚式代は最大300万円まで非課税となる仕組み。お金の引き出しには領収書が必要となる。対象の子や孫の年齢は18~49歳で、子や孫の年間所得が1千万円を超える場合は利用を認めない。

 15年度に制度創設後、利用者が少ないとして廃止が検討されてきた。だが与党内では、子育て支援策として存続が必要との声が根強く、23年度税制改正大綱で2年間の適用延長を実施。25年3月末が非課税期間の期限となっている。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。