家政婦と介護ヘルパーを兼ねて住み込みで働いていた60代女性が急死したのは長時間労働が原因だとして、遺族が国を相手に、労災の不支給決定の取り消しを求めた訴訟で、東京高裁(水野有子裁判長)は19日、女性の死亡を労災と認め、不支給決定を取り消す判決を言い渡した。請求を棄却した一審・東京地裁判決から一転、遺族側の逆転勝訴となった。

 地裁判決によると、女性は2015年5月、要介護者の自宅で、7日間住み込みで勤務。拘束時間は計168時間に及び、うち介護業務は31時間30分で、残りは家政婦の仕事や待機時間だった。勤務後に訪れた入浴施設で倒れ、亡くなった。

 労働基準法は、労働者を保護するため、労働時間の上限などを定めているが、個人の家庭に雇われて働く「家事使用人」は適用外としている。

 原告側は訴訟で、女性は家政婦と介護の仕事を一体的に行っており、労災と認められるべきだと主張したが、地裁判決は、家政婦としての仕事はあくまで要介護者宅に「家事使用人」として雇われて行ったもので、労災かどうかを判断する対象に含まれないと判断。労働時間に家事の時間を算入せず、「過重業務に就労していたとは認められない」として原告の訴えを退けた。

 「家事使用人」をめぐっては、厚生労働省が、労基法を適用して「労働者」として保護するため、法改正をする調整に入っている。(米田優人)

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