措置命令を受けたのは、トレーニングジムなどを展開する東京 新宿区の「RIZAP」です。

消費者庁によりますと、会社が運営する低価格帯のスポーツジム「chocoZAP」のホームページなどで、ことし2月から6月にかけて、セルフ脱毛やゴルフなど8つのサービスについて、実際は5時間から16時間程度しか利用できないにもかかわらず、24時間いつでも利用できると誤認させる表示をしていたということです。

また、ことし1月から3月にかけて、インフルエンサーに依頼料を支払うなどして個人のSNSで宣伝してもらった内容を、自社のサイトにPR表記をせずに利用者の体験談として掲載していたということで、いわゆるステルスマーケティングにあたると認定しました。

消費者庁は、いずれも景品表示法に違反するとして、会社に対して再発防止などを命じる措置命令を行いました。

親会社の「RIZAPグループ」は「お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。今回の措置命令を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

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