異常気象による不作などで食料危機につながる恐れがある場合に、政府が農家に生産拡大を要請し、増産計画の届け出を指示できる新法「食料供給困難事態対策法」が14日の参院本会議で可決、成立した。

 新法は食料危機の恐れがある際に、首相をトップに全閣僚が参加する対策本部を設置。政府が供給目標を定める。農家への増産要請のほか、輸入業者に輸入拡大を求め、その計画作成を指示できる。コメや小麦、大豆などが対象になる見通し。

 農家や輸入業者が指示に従わず計画を届け出ない場合などには、罰金などの罰則を設ける。計画通りに生産や輸入ができなくても罰則の対象にならない。

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